誰もが一度は病気や怪我などで医師に診てもらったことはあるでしょう。その際に〜病院や〜クリニックを目にしてその違いに疑問を感じる方は少なくありません。そこでここでは、両者の違いをご案内いたします。まずは法律による定義をみていきましょう。
医療法により病院の定義は「20床以上の入院施設を持つ医療機関」と定められています。(医療法第1条の5第1項)すなわち、入院患者のベッド数が20以上の比較的規模の大きい医療機関を指しています。一方でクリニックは無床もしくは「19床以下のもの」となっています。
(医療法第1条の5第2項)次に、それぞれの特徴をみていきましょう。まず、クリニックは医師でなくても開くことができます。開設者が医師又は歯科医師個人であるか、非医師であるかは問われません。
市町村、医療法人、社会福祉法人等の法人が開設する診療所も中には存在します。次に、医師等のスタッフの数を比較してみましょう。病院の条件としては医師が3人以上、看護師は患者3人に対して1人、薬剤師は1人以上となっていますが、それ以外においては医師や看護師の数は特に定義はありません。
次に診療費の違いですが、診療費は大きく分けて、初診料と再診料と分けられます。そのうち、以前の初診料は、診療所の方がすこし高く設定されてました。しかし平成18年度に法律が変わったため、初診料に関しては統一されるようになりました。
そして最後に挙げられる特徴が紹介状です。近所の診療所などで診てもらった際に、「より精密な検査が必要です。」などといった言葉をもらった方も少なからずいることでしょう。
より検査設備の揃ったところに行くことを薦められることがあります。この時に必要なのが、紹介状です。これは医師の間でしっかりと情報が共有されると共に、患者さんにとっても二度同じ検査等をしなくても良いといったメリットがあります。
そのため、紹介状が必要となります。もし紹介状を持たずに行くと、「紹介料」というものが発生してしまったり、同じ検査をしたりと、お金と時間がさらに必要となってしまったり二度手間になってしまいます。まずは近くの診療所などで診てもらって、紹介状を持って行くのが緊急を必要としない場合には良いとされています。この様に、両者にはそれぞれの特徴があることが分かります。それぞれの定義や役割を理解したうえで、今後どちらかを選択してみると良いでしょう。